京都・こうの法律事務所
社長が、直接相談できる顧問弁護士。
従業員のこと、契約書のこと、取引先との揉め事。大きくなる前に社長から直接聞いて、今できる手を一緒に決めます。人を増やす前、取引先を広げる前には、契約書と社内の決まりを、揉めたときに効く形にしておきます。相談はLINEでも、メールでも、電話でも構いません。

月3万円(税込3万3,000円)から
初回のご相談は無料
顧問先の相談の多くは、従業員のことと契約書
京都・大阪・兵庫の会社の顧問
顧問先で、実際によく起きること
弁護士に相談するほどのことか迷う案件ほど、早く聞くと手が多く残ります。顧問先から受けている相談を、内容を一般化して挙げます。
- 無断欠勤が続く従業員に、注意書を書きたい。注意の記録の残し方から、退職合意書の文言まで一緒に組み立てます。
- 外注として頼んでいる人が、実態は雇用ではないか。契約書を直すだけでなく、会社の負担をどう抑えるかまで考えます。
- 大手から届いた契約書に、そのまま署名してよいか。署名後に効いてくる条項を先に見つけ、修正を求めるかを社長が決められる形にします。
- 辞めた従業員から、過去の勤務について請求が来た。会社の資料で事実を確かめ、認める部分と認めない部分を分けて回答書を作ります。
- 取引先に払ったお金を、取り戻したい。契約書の条項と経過を整理し、解除と返金を求める交渉の順番を決めます。
- 利用者や保護者と、後からもめない確認書を作りたい。口頭の了解を書面に残し、言い分が食い違ったときの備えにします。
人を増やす前、取引先を広げる前のご相談もお受けします。
- 取引先が増える前に、自社の契約書のひな型を作っておきたい。支払が遅れたとき、揉めたときに効く条項(遅延損害金・期限の利益の喪失・連帯保証など)から先に入れます。ひな型の新規作成はスタンダードに含みます(ライトは別途お見積り)。
- 従業員が10人になる。就業規則を作らないといけない。常時10人以上の従業員を使用すると、就業規則の作成と届出が必要です(労働基準法89条)。いま起きている従業員の問題から逆算して作ります(作成は別途お見積り)。
頼むと、何が起きるか
- 初回の面談対面かオンラインで、無料です。会社の現状と、今ある契約書や規程を見せてください。顧問が要らなければ、要らないと言います。
- 顧問契約契約期間は1年で、自動更新です。受任の範囲と顧問料を書面で確かめてからの着手です。
- 日常の相談社長と弁護士でLINEグループ(またはメール)を作ります。契約書の写真を送る、電話で5分話す、面談する。形は社長の都合で選べます。
- 月次の請求顧問料は月額で、毎月請求書をお送りします。
遠方の会社の方へ。京都の外の会社の顧問もお受けします。日常の相談はLINE・メール・電話・オンラインなので、場所を問いません。初回の面談もオンラインでできます。労働審判や訴訟で遠方の裁判所に出向くときは、交通費と日当がかかります。見込みはご依頼の前に書面でお示しします。
顧問料
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ライト
月額3万円(税込3万3,000円)〜
従業員10人未満の会社・個人事業主
- 社長・役員からの相談。回数の制限はありません
- お手元の契約書の確認と、修正の指摘
- 個別の従業員対応の助言(注意書・退職合意書の確認を含む)
-
スタンダード
月額5万円(税込5万5,000円)〜
従業員10人以上の会社
- ライトの内容に加え、管理職や総務担当からの直接相談
- 契約書のひな型の新規作成
- 就業規則・社内規程の年1回の点検
- 従業員本人からの法律相談の窓口(会社と利害が対立しない範囲で)
相手方との交渉の代理、内容証明の作成、訴訟・労働審判、規程の新規作成は、別途お見積りです。線引きの考え方と、含まれる仕事の詳しい表は顧問料のページに書いています。
はっきり書いておくこと
- 顧問契約が要らない会社には、要らないとお伝えします。初回の面談で、顧問が要るかどうかから率直に話します。
- 相談の回数に上限は設けません。その代わり、相談が多い年が続いたときは、更新時に顧問料の見直しをお願いします。契約書にもそう書きます。
- 会社と従業員の利害が対立する場面では、会社の側に立ちます。従業員の方の相談窓口は、対立しない範囲でお受けします。
相談で聞かれた問い
弁護士
河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)
2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。
どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。顧問契約では、揉め事になる前の段階で同じ見立てをします。
紹介で来られた方・ご紹介くださる方へ
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初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
